軽自動車の新規登録・名義変更を代行
東京都・埼玉県・千葉県に納車予定の自動車販売店様の軽自動車の新規登録・名義変更を代行致します。車庫届出の代行も承ります。お急ぎの案件も対応致しますのでお気軽にお問合せ下さい。ファックスでのご依頼も承っております。
自動車販売店様用ファックス申込書(PDF)
全国の自動車販売店様からのご依頼を承っております。
03-5839-5857
(受付時間 平日9:00~18:00)
1.軽自動車の新規登録
対応地域 | 料金 (税別) |
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足立、練馬(杉並)、品川(世田谷)、春日部(越谷) | 5,000円 |
多摩、大宮(川口)、所沢(川越)、野田(柏)、習志野 | 6,000円 |
八王子、千葉(成田) | 7,000円 |
別途、重量税・環境性能割(取得税)・ナンバープレート代(東京 1,470円、千葉・埼玉 1,510円)・送料が必要です。
2.軽自動車の新規登録に必要な書類
新車新規 |
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中古新規 |
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使用者と所有者が異なる場合は所有者の書類が必要
- 個人の場合は住民票の写し又は印鑑証明書のコピー及び申請依頼書
- 法人の場合は商業登記簿謄本又は登記事項証明書、若しくは印鑑証明書、並びに公共料金の領収書のいずれかのコピー及び申請依頼書
3.軽自動車の名義変更
対応地域 | 料金 (税別) |
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足立、練馬(杉並)、品川(世田谷)、春日部(越谷) | 5,000円 |
多摩、大宮(川口)、所沢(川越)、野田(柏)、習志野 | 6,000円 |
八王子、千葉(成田) | 7,000円 |
別途、ナンバープレート代(東京 1,470円、千葉・埼玉 1,510円)+送料が必要です。
4.軽自動車の名義変更に必要な書類
旧所有者 |
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新所有者 |
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使用者と所有者が異なる場合は所有者の書類が必要
- 個人の場合は住民票の写し又は印鑑証明書のコピー及び申請依頼書
- 法人の場合は商業登記簿謄本又は登記事項証明書、若しくは印鑑証明書、並びに公共料金の領収書のいずれかのコピー及び申請依頼書
5.車庫届出代行
対応地域 | 料金 (税別) |
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足立区、荒川区、江戸川区、葛飾区、江東区、墨田区、台東区、練馬区、北区、板橋区、文京区、中野区、豊島区、新宿区、杉並区、品川区、港区、千代田区、中央区、渋谷区、目黒区、大田区、世田谷区 | 5,000円 |
立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、国立市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、多摩市、稲城市、西東京市 | 6,000円 |
八王子市、青梅市、日野市 | 7,000円 |
さいたま市、戸田市、蕨市、川口市、春日部市、草加市、八潮市、三郷市、越谷市、朝霞市、志木市、和光市、新座市 | 5,000円 |
上尾市、所沢市、ふじみ野市(旧入間郡大井町を除く)、富士見市、川越市 | 6,000円 |
市川市、船橋市、鎌ヶ谷市、浦安市、野田市(旧東葛飾郡関宿町を除く)、松戸市、流山市、柏市(旧東葛飾郡沼南町を除く) | 5,000円 |
千葉市、習志野市、八千代市、我孫子市 | 6,000円 |
川崎市 | 6,000円 |
横浜市 | 6,000円 |
東京都及び埼玉県は証紙代500円、千葉県は証紙代550円が必要です。
6.オプション料金
内容 | 料金 (税別) |
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1.所在図・配置図作成 現地調査の上、所在図・配置図の作成を行います。 |
3,000円 |
2.書類調達 住民票・登記簿謄本・承諾書などの書類の調達を手配します。役所への手数料は別途実費となります。 |
3,000円 |
3.希望ナンバー ※ペイント、字光式共に引き渡しまで4営業日必要です。尚、軽自動車の字光式のみ5営業日必要となります。料金にナンバー代が含まれます。 |
8,000円 |
4.図柄ナンバー 申請後に引換券を郵送します。(字光式はありません。) ※申し込みから引き渡しまで10営業日必要です。ラグビーワールドカップ及びオリンピック・パラリンピックの絵柄入り並びに地方版ナンバープレートのフルカラーを選択する場合は別途寄付金(1,000円~)が必要です。別途、ナンバー代が必要です。 |
4,000円 |
7.車庫届出に必要な書類
申請書の様式は各都道府県によって異なりますのでご注意下さい。申請書の作成を希望される場合は必ず申請者の押印(認印)のある申請書、若しくは委任状を同封してください。
1.東京都車庫届出申請書 |
東京都車庫届出申請書 東京都車庫届出申請書記載例 |
1.埼玉県車庫届出申請書 |
埼玉県車庫届出申請書 埼玉県車庫届出申請書記載例 |
1.千葉県車庫届出申請書 | 千葉県車庫届出申請書 |
2.車庫届出申請の委任状 | 車庫届出委任状 |
3.保管場所の所在図・配置図 | 所在図・配置図 |
4.保管場所使用権原疎明書面(自認書) ※車庫が申請者本人の所有である場合 |
自認書 |
4.保管場所使用承諾証明書(承諾書) ※車庫を賃借している場合(車庫を申請者本人以外が所有している場合) |
承諾書 |
5.申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合は、使用の本拠地において公共料金の領収書等のコピーが必要 | |
6.車検証のコピー |