バイク販売店の軽二輪の新規登録・名義変更を代行
東京都・埼玉県・千葉県に納車予定のバイク販売店様の軽二輪の名義変更を代行致します。お急ぎの案件も対応致しますのでお気軽にお問合せ下さい。ファックスでのご依頼も承っております。
バイク販売店様用ファックス申込書(PDF)
全国のバイク販売店様からのご依頼を承っております。
03-5839-5857
(受付時間 平日9:00~18:00)
1.代行サービスの流れ(バイク販売店)
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お電話又は代行依頼フォームからお申し込みの上、必要書類を郵送にてお送り下さい。
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到着した書類を確認後に代行料金及び登録に必要な実費をお知らせ致します。
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登録が完了しましたら速やかに書類を発送致します。書類到着後、1週間以内に代金のお振込をお願い致します。
2.軽二輪の新規登録
対応地域 | 料金 (税別) |
---|---|
足立、練馬(杉並)、品川(世田谷)、春日部(越谷) | 5,000円 |
多摩、大宮(川口)、所沢(川越)、野田(柏)、習志野 | 6,000円 |
八王子、千葉(成田) | 7,000円 |
掲載されていない地域でもお気軽にご相談下さい。
軽二輪の新規登録に必要な費用
- 重量税
- 自賠責保険料
- ナンバープレート(東京・神奈川 530円、埼玉・千葉 550円)
- 送料(返送用の伝票又は封筒等を同封して頂ける場合は不要です。)
(自家用) | (事業用) |
---|---|
4,900円 | 4,100円 |
※中古新規登録で軽自動車届出済証返納証明書(自動車重量税用)がある場合は重量税は不要です。
12ヶ月 | 24ヶ月 | 36ヶ月 |
---|---|---|
7,100円 | 8,920円 | 10,710円 |
3.軽二輪の新規登録に必要な書類
新車新規 |
新使用者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合
側車付軽二輪自動車
自動車運送事業等の用に供する場合
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中古新規 |
新使用者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合
自動車運送事業等の用に供する場合
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4.軽二輪の名義変更
対応地域 | 料金 (税別) |
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足立、練馬(杉並)、品川(世田谷)、春日部(越谷) | 5,000円 |
多摩、大宮(川口)、所沢(川越)、野田(柏)、習志野 | 6,000円 |
八王子、千葉(成田) | 7,000円 |
掲載されていない地域でもお気軽にご相談下さい。
軽二輪の名義変更に必要な費用
- 自賠責保険料
- ナンバープレート(東京・神奈川 530円、埼玉・千葉 550円)
- 送料(返送用の伝票又は封筒等を同封して頂ける場合は不要です。)
12ヶ月 | 24ヶ月 | 36ヶ月 |
---|---|---|
7,100円 | 8,920円 | 10,710円 |
5.軽二輪の名義変更に必要な書類
- 届出済証(原本)
- 譲渡人の認印を押印した譲渡証明書(PDF)
- 新所有者・新使用者の委任状(PDF)(認印を押印、OCR申請書に記名押印又は署名があれば不要)
- 車両番号が変更になる場合
- ナンバープレート
※紛失・盗難の場合は警察署へ届出を済ませた上で理由書(PDF)を提出(現所有者又は現使用者の認印を押印) - 自賠責保険証書(原本で有効期限のあるもの)
- 新使用者の住所を証する書面(発行後3ヶ月以内、写しで可)
- 使用者が個人 住民票・印鑑登録証明書・サイン証明書(大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたもの)
- 使用者が法人 商業登記簿謄本(抄本)又は登記事項証明書若しくは印鑑登録証明書、事業証明書又は営業証明書、課税証明書、公共料金の領収書
新使用者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合
- 使用者が個人 事業証明書又は営業証明書、課税証明書、公共料金の領収書、契約期間中の賃貸借契約書等
- 使用者が法人 商業登記簿謄本(抄本)又は登記事項証明書若しくは印鑑登録証明書、事業証明書又は営業証明書、課税証明書、公共料金の領収書、契約期間中の賃貸借契約書等
自動車運送事業等の用に供する場合
- 事業用自動車連絡書
6.軽二輪の届出済証返納
対応地域 | 料金 (税別) |
---|---|
足立、練馬(杉並)、品川(世田谷)、春日部(越谷) | 5,000円 |
多摩、大宮(川口)、所沢(川越)、野田(柏)、習志野 | 6,000円 |
八王子、千葉(成田) | 7,000円 |
掲載されていない地域でもお気軽にご相談下さい。
軽二輪の届出済証返納に必要な費用
- 転入返納及び届出済証またはナンバープレートの紛失の紛失があった場合は代行手数料2,000円(税別)追加となります。
- 送料(返送用の伝票又は封筒等を同封して頂ける場合は不要です。)
7.軽二輪の届出済証返納に必要な書類
名義変更、住所・氏名・名称等の変更を伴う場合
- 使用者が個人 住民票・印鑑登録証明書・サイン証明書(大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたもの)
- 使用者が法人 商業登記簿謄本(抄本)又は登記事項証明書若しくは印鑑登録証明書、事業証明書又は営業証明書、課税証明書、公共料金の領収書
自動車運送事業等の用に供している場合
- 事業用自動車連絡書