普通自動車の抹消登録を代行
東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県の普通自動車の抹消登録を代行致します。足立、練馬(杉並)、品川(世田谷)、春日部(越谷)は均一料金となっております。お急ぎの案件も対応致しますのでお気軽にお問合せ下さい。ファックスでのご依頼も承っております。
自動車販売店様用ファックス申込書(PDF)
1.一時抹消登録
登録している(ナンバー付き)自動車の使用を一時中止する場合の手続です。使用の本拠の位置を管轄する陸運支局にて手続を行います。自動車税の課税が中止され、月割りで支払済みの自動車税が還付されます。また、一時抹消した自動車を再度使用したい場合は新規登録をする事も可能です。
対応地域 | 料金 (税別) |
---|---|
足立、練馬(杉並)、品川(世田谷)、春日部(越谷) | 5,000円 |
多摩、大宮(川口)、所沢(川越)、野田(柏)、習志野 | 6,000円 |
八王子、千葉(成田) | 7,000円 |
転入抹消は印紙代{移転登録(500円)変更登録(350円)}の他、代行手数料2,000円(税別)追加となります。 ナンバープレート及び車検証の紛失は代行手数料2,000円(税別)追加となります。別途、印紙代350円+送料
- 自動車検査証
※紛失の場合は理由書(PDF)の提出(盗難の場合は警察署へ届出) - ナンバープレート
※紛失・盗難の場合は警察署へ届出を済ませた上で理由書(PDF)の提出 - 所有者の委任状(PDF)(実印を押印)
- 所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
- 住所・氏名・名称等に変更がある場合
住民票、戸籍謄本、登記簿謄本、登記簿抄本、その他変更の事実を証するもので自動車検査証の記載内容から現在に至るまでの変更の経緯を証明する書類が必要です。 - 所有者を変更する場合
- 譲渡証明書(PDF)(旧所有者の実印)
- 委任状(PDF)(旧所有者の実印)
- 旧所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
2.一時抹消登録後の解体届
一時抹消登録している(ナンバーなし)自動車を自動車リサイクル法に基づき使用済自動車とした場合に行う手続です。使用済自動車を引取業者に引き渡した後、解体報告記録がなされた事を知った日から15日以内に最寄りの陸運支局で手続を行う必要があります。車検の有効期間が1ヶ月以上残っている場合、自動車重量税の還付手続を同時に行います。その場合、車検残存期間に応じて最終所有者に還付されます。
対応地域 | 料金 (税別) |
---|---|
全国 | 5,000円 |
一時抹消後の所有者変更記録申請(所有者の変更、氏名・住所・名称の変更)は無料です。別途、送料が必要です。
- 登録識別情報等通知書
- 委任状(PDF)(所有者の認印)
- 移動報告番号及び解体報告記録がなされた日
引取業者に確認して下さい。「移動報告番号」及び「解体報告記録がなされた日」の連絡が来てからでないと手続きできません。 - 車検の有効期限が1ヶ月以上残っている場合
重量税の還付手続を同時に行いますので金融機関名称、支店名、口座種類、口座番号をお知らせ下さい。 - 氏名・名称、または住所に変更がある場合
住民票、戸籍謄本、登記簿謄本、登記簿抄本、その他変更の事実を証するもので自動車検査証の記載内容から現在に至るまでの変更の経緯を証明するものが必要です。 - 所有者を変更する場合は譲渡証明書(PDF)(旧所有者の実印)
3.一時抹消登録後の滅失、用途の廃止による解体届
一時抹消登録している(ナンバーなし)自動車(大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く)を自動車リサイクル法に基づき滅失または用途を廃止した場合、15日以内に最寄りの位置を管轄する陸運支局で手続を行う必要があります。
対応地域 | 料金 (税別) |
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全国 | 5,000円 |
一時抹消後の所有者変更記録申請(所有者の変更、氏名・住所・名称の変更)は無料です。別途、送料が必要です。
- 登録識別情報等通知書
- 委任状(PDF)(所有者の認印)
- 自動車の状況を確認する書面
- 自動車が滅失した時は役所等で罹災証明書の交付を受けて下さい
- 自動車の用途を廃止した時は用途廃止に関する申立書又は当該自動車の写真
- 氏名・名称、または住所に変更がある場合
住民票、戸籍謄本、登記簿謄本、登記簿抄本、その他変更の事実を証するもので自動車検査証の記載内容から現在に至るまでの変更の経緯を証明するものが必要です。 - 所有者を変更する場合は譲渡証明書(PDF)(旧所有者の実印)
4.一時抹消登録後の輸出予定届出証明書の交付手続
一時抹消登録している(ナンバーなし)自動車を輸出する場合に行う手続です。輸出予定届出申請を行い、輸出予定届出証明書の交付を受けて輸出手続を行う必要があります。輸出予定日の6ヶ月前から最寄りの運輸支局で行うことが出来ます。
対応地域 | 料金 (税別) |
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全国 | 5,000円 |
一時抹消後の所有者変更記録申請(所有者の変更、氏名・住所・名称の変更)は無料です。別途、送料が必要です。
- 登録識別情報等通知書
- 委任状(PDF)(所有者の認印)
- 輸出予定日(6ヶ月前から手続を行う事が出来ます)
- 氏名・名称、または住所に変更がある場合
住民票、戸籍謄本、登記簿謄本、登記簿抄本、その他変更の事実を証するもので自動車検査証の記載内容から現在に至るまでの変更の経緯を証明するものが必要です。 - 所有者を変更する場合は譲渡証明書(PDF)(旧所有者の実印)
※輸出予定届出証明書の所有者と輸出者が異なる場合、所有者の住所等に変更がある場合は所有者変更記録申請が必要になります。輸出予定届出書の記載内容と輸出者の名称、住所等が異なる場合、税関での手続が出来ませんのでご注意下さい。 ※輸出予定日を経過して輸出されない場合、輸出を取り止めた場合は15日以内に輸出予定届出証明書返納届出が必要になります。
5.永久抹消登録
登録している(ナンバー付き)自動車を自動車リサイクル法に基づき使用済自動車とした場合に行う手続です。使用済自動車を引取業者に引き渡した後、解体報告記録がなされた日から15日以内に使用の本拠の位置を管轄する陸運支局で手続を行う必要があります。車検の有効期間が1ヶ月以上残っている場合、自動車重量税の還付手続を同時に行います。その場合、車検残存期間に応じて最終所有者に還付されます。
対応地域 | 料金 (税別) |
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足立、練馬(杉並)、品川(世田谷)、春日部(越谷) | 5,000円 |
多摩、大宮(川口)、所沢(川越)、野田(柏)、習志野 | 6,000円 |
八王子、千葉(成田) | 7,000円 |
転入抹消は印紙代{移転登録(500円)変更登録(350円)}の他、代行手数料2,000円(税別)追加となります。 ナンバープレート及び車検証の紛失は代行手数料2,000円(税別)追加となります。別途、印紙代350円+送料
- 自動車検査証
※紛失の場合は理由書(PDF)の提出(盗難の場合は警察署へ届出) - ナンバープレート
※紛失・盗難の場合は警察署へ届出を済ませた上で理由書(PDF)の提出 - 所有者の委任状(PDF)(実印を押印)
- 所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
- 移動報告番号及び解体報告記録がなされた日
引取業者に確認して下さい。「移動報告番号」及び「解体報告記録がなされた日」の連絡が来てからでないと手続きできません。 - 車検の有効期限が1ヶ月以上残っている場合
重量税の還付手続を同時に行いますので金融機関名称、支店名、口座種類、口座番号をお知らせ下さい。 - 住所・氏名・名称等に変更がある場合
住民票、戸籍謄本、登記簿謄本、登記簿抄本、その他変更の事実を証するもので自動車検査証の記載内容から現在に至るまでの変更の経緯を証明する書類が必要です。 - 所有者を変更する場合
- 譲渡証明書(PDF)(旧所有者の実印)
- 委任状(PDF)(旧所有者の実印)
- 旧所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
6.永久抹消登録(滅失、用途廃止、大型特殊自動車・被牽引自動車の解体)
登録している(ナンバー付き)自動車を滅失または用途を廃止した場合、若しくは大型特殊自動車及び被牽引自動車を解体した場合に行う手続です。その事由が発生した日から15日以内に使用の本拠の位置を管轄する陸運支局で手続を行う必要があります。
対応地域 | 料金 (税別) |
---|---|
足立、練馬(杉並)、品川(世田谷)、春日部(越谷) | 5,000円 |
多摩、大宮(川口)、所沢(川越)、野田(柏)、習志野 | 6,000円 |
八王子、千葉(成田) | 7,000円 |
転入抹消は印紙代{移転登録(500円)変更登録(350円)}の他、代行手数料2,000円(税別)追加となります。 ナンバープレート及び車検証の紛失は代行手数料2,000円(税別)追加となります。別途、印紙代350円+送料
- 自動車検査証
※紛失の場合は理由書(PDF)の提出(盗難の場合は警察署へ届出) - ナンバープレート
※紛失・盗難の場合は警察署へ届出を済ませた上で理由書(PDF)の提出 - 所有者の委任状(PDF)(実印を押印)
- 所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
- 自動車の状況を確認する書面
- 自動車が滅失した時は役所等で罹災証明書の交付を受けて下さい
- 自動車の用途を廃止した時は用途廃止に関する申立書又は当該自動車の写真
- 大型特殊自動車、被牽引自動車を解体した時は、解体証明書または廃棄物処理法に基づくマニュフェストB2票(写し可)
- 住所・氏名・名称等に変更がある場合
住民票、戸籍謄本、登記簿謄本、登記簿抄本、その他変更の事実を証するもので自動車検査証の記載内容から現在に至るまでの変更の経緯を証明する書類が必要です。 - 所有者を変更する場合
- 譲渡証明書(PDF)(旧所有者の実印)
- 委任状(PDF)(旧所有者の実印)
- 旧所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
7.輸出抹消仮登録
登録しいる(ナンバー付き)自動車を輸出する場合、輸出抹消仮登録手続を行い、輸出抹消仮登録証明書の交付を受けて輸出手続を行います。また、輸出をする方と抹消後の所有者が異なると輸出手続が出来ませんのでご注意下さい。その場合は所有者を輸出をする方へ変更した(移転登録)後に輸出抹消仮登録手続を行います。(転入抹消)
対応地域 | 料金 (税別) |
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足立、練馬(杉並)、品川(世田谷)、春日部(越谷) | 5,000円 |
多摩、大宮(川口)、所沢(川越)、野田(柏)、習志野 | 6,000円 |
八王子、千葉(成田) | 7,000円 |
転入抹消は印紙代{移転登録(500円)変更登録(350円)}の他、代行手数料2,000円(税別)追加となります。 ナンバープレート及び車検証の紛失は代行手数料2,000円(税別)追加となります。別途、印紙代350円+送料
- 自動車検査証
※紛失の場合は理由書(PDF)の提出(盗難の場合は警察署へ届出) - ナンバープレート
※紛失・盗難の場合は警察署へ届出を済ませた上で理由書(PDF)の提出 - 所有者の委任状(PDF)(実印を押印)
- 所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
- 輸出予定日(輸出予定日の6ヶ月前から手続を行う事が出来ます)
- 住所・氏名・名称等に変更がある場合
住民票、戸籍謄本、登記簿謄本、登記簿抄本、その他変更の事実を証するもので自動車検査証の記載内容から現在に至るまでの変更の経緯を証明する書類が必要です。 - 所有者を変更する場合
- 譲渡証明書(PDF)(旧所有者の実印)
- 委任状(PDF)(旧所有者の実印)
- 旧所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
8.輸出抹消仮登録証明書返納届
輸出抹消仮登録証明書の交付を受けた自動車が輸出予定日を経過した場合、若しくは輸出を取り止めた場合に行う手続です。
対応地域 | 料金 (税別) |
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全国 | 3,000円 |
- 輸出抹消仮登録証明書
- 委任状(PDF)(所有者の認印)