軽自動車の返納手続を代行
東京都・埼玉県・千葉県の軽自動車の返納手続を代行致します。足立、練馬(杉並)、品川(世田谷)、春日部(越谷)は均一料金となっております。お急ぎの案件も対応致しますのでお気軽にお問合せ下さい。ファックスでのご依頼も承っております。
自動車販売店様用ファックス申込書(PDF)
1.一時返納届
軽自動車の使用を一時中止する場合の手続です。使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会にて手続を行います。また、一時返納届出手続をした軽自動車を再度使用したい場合は新規検査申請をして再度登録をして使用する事も可能です。
対応地域 | 料金 (税別) |
---|---|
足立、練馬(杉並)、品川(世田谷)、春日部(越谷) | 5,000円 |
多摩、大宮(川口)、所沢(川越)、野田(柏)、習志野 | 6,000円 |
八王子、千葉(成田) | 7,000円 |
転入返納・ナンバープレート・車検証の紛失の場合は代行手数料2,000円(税別)追加となります。 別途、印紙代350円+送料が必要です。
- 自動車検査証(原本)
※紛失された方はその理由をメモ書きで結構ですのでお知らせ下さい。 - ナンバープレート
※紛失等により返納できないときは、使用者の車両番号標未処分理由書(PDF)が必要です。 - 所有者の申請依頼書 様式1(PDF)(認印)
- 住所・氏名・名称等に変更がある場合
住民票、戸籍謄本、登記簿謄本、登記簿抄本、その他変更の事実を証するもので自動車検査証の記載内容から現在に至るまでの変更の経緯を証明する書類が必要です。 - 所有者を変更する場合
旧所有者の申請依頼書 様式1(PDF)(認印)
※事業用、貸渡自動車の場合、「事業用連絡書」を予め運輸支局に提出しておく必要があります。詳細はお問い合わせ下さい。
2.一時返納届出後の解体届
自動車検査証返納済(一時抹消)している(ナンバーなし)軽自動車を自動車リサイクル法に基づき解体した場合、15日以内に最寄りの位置を管轄する軽自動車検査協会で手続を行う必要があります。
対応地域 | 料金 (税別) |
---|---|
全国 | 5,000円 |
一時返納後の所有者変更記録申請(所有者の変更、氏名・住所・名称の変更)は無料です。別途、送料が必要です。
- 自動車検査証返納証明書(原本)
- 所有者の申請依頼書 様式2(PDF)(認印)
- 使用済自動車引取証明書
「移動報告番号」及び「解体報告記録がなされた日」の連絡が来てからでないと手続きできません。 - 車検の有効期限が1ヶ月以上残っている場合は重量税の還付手続を同時に行いますので金融機関名称、支店名、口座種類、口座番号をお知らせ下さい。
- 住所・氏名・名称等に変更がある場合
住民票、戸籍謄本、登記簿謄本、登記簿抄本、その他変更の事実を証するもので自動車検査証の記載内容から現在に至るまでの変更の経緯を証明する書類が必要です。 - 所有者を変更する場合
旧所有者 | 譲渡証明書(PDF)(認印) |
---|---|
新所有者 | 個人・・住民票(マイナンバーの記載のないもの)・印鑑証明書・サイン証明書の内いづれか1点 法人・・登記簿謄本又は抄本・登記事項証明書・印鑑証明書の内いづれか1点 |
3.一時返納届出後の解体届(滅失・用途廃止)
自動車検査証返納済(一時抹消)している(ナンバーなし)軽自動車を自動車リサイクル法に基づき滅失または用途を廃止した場合、15日以内に最寄りの位置を管轄する軽自動車検査協会で手続を行う必要があります。
対応地域 | 料金 (税別) |
---|---|
全国 | 5,000円 |
一時返納後の所有者変更記録申請(所有者の変更、氏名・住所・名称の変更)は無料です。別途、送料が必要です。
- 自動車検査証返納証明書(原本)
- 所有者の申請依頼書 様式3(PDF)(認印)
- 自動車の状況を確認する書面
- 自動車が滅失した時は役所等で罹災証明書の交付を受けて下さい
- 自動車の用途を廃止した時は用途廃止に関する申立書又は当該自動車の写真
- 住所・氏名・名称等に変更がある場合
住民票、戸籍謄本、登記簿謄本、登記簿抄本、その他変更の事実を証するもので自動車検査証の記載内容から現在に至るまでの変更の経緯を証明する書類が必要です。 - 所有者を変更する場合
旧所有者 | 譲渡証明書(PDF)(認印) |
---|---|
新所有者 | 個人・・住民票(マイナンバーの記載のないもの)・印鑑証明書・サイン証明書の内いづれか1点 法人・・登記簿謄本又は抄本・登記事項証明書・印鑑証明書の内いづれか1点 |
4.一時返納届出後の輸出予定届出証明書の交付
自動車検査証返納済(一時抹消)している(ナンバーなし)軽自動車を輸出する場合に行う手続です。輸出予定届出申請を行い、輸出予定届出証明書の交付を受けて輸出手続を行う必要があります。輸出予定日の6ヶ月前から最寄りの軽自動車検査協会で行うことが出来ます。
対応地域 | 料金 (税別) |
---|---|
全国 | 5,000円 |
一時返納後の所有者変更記録申請(所有者の変更、氏名・住所・名称の変更)は無料です。別途、送料が必要です。
- 自動車検査証返納証明書(原本)
- 所有者の申請依頼書 様式3(PDF)(認印)
- 輸出予定日(6ヶ月前から手続を行う事が出来ます)
- 住所・氏名・名称等に変更がある場合
住民票、戸籍謄本、登記簿謄本、登記簿抄本、その他変更の事実を証するもので自動車検査証の記載内容から現在に至るまでの変更の経緯を証明する書類が必要です。 - 所有者を変更する場合
旧所有者 | 譲渡証明書(PDF)(認印) |
---|---|
新所有者 | 個人・・住民票(マイナンバーの記載のないもの)・印鑑証明書・サイン証明書の内いづれか1点 法人・・登記簿謄本又は抄本・登記事項証明書・印鑑証明書の内いづれか1点 |
※輸出予定届出証明書の所有者と輸出者が異なる場合、所有者の住所等に変更がある場合は所有者変更記録申請が必要になります。輸出予定届出書の記載内容と輸出者の名称、住所等が異なる場合、税関での手続が出来ませんのでご注意下さい。
※輸出予定日を経過して輸出されない場合、輸出を取り止めた場合は15日以内に輸出予定届出証明書返納届出が必要になります。
5.永久返納届出
軽自動車を自動車リサイクル法に基づき使用済自動車とした場合に行う手続です。自動車検査証返納届と解体届手続を同時に行います。使用済軽自動車を引取業者に引き渡した後、解体報告記録がなされた日から15日以内に使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会で手続を行う必要があります。車検の有効期間が1ヶ月以上残っている場合、自動車重量税の還付手続を同時に行います。その場合、車検残存期間に応じて最終所有者に還付されます。
対応地域 | 料金 (税別) |
---|---|
足立、練馬(杉並)、品川(世田谷)、春日部(越谷) | 5,000円 |
多摩、大宮(川口)、所沢(川越)、野田(柏)、習志野 | 6,000円 |
八王子、千葉(成田) | 7,000円 |
転入返納・ナンバープレート・車検証の紛失の場合は代行手数料2,000円(税別)追加となります。 別途、送料が必要です。
- 自動車検査証(原本)
※紛失された方はその理由をメモ書きで結構ですのでお知らせ下さい。 - ナンバープレート
※紛失等により返納できないときは、使用者の車両番号標未処分理由書(PDF)が必要 - 所有者の申請依頼書 様式2(PDF)(認印)
- 使用済自動車引取証明書
「移動報告番号」及び「解体報告記録がなされた日」の連絡が来てからでないと手続きできません - 車検の有効期限が1ヶ月以上残っている場合は重量税の還付手続を同時に行いますので金融機関名称、支店名、口座種類、口座番号をお知らせ下さい
- 住所・氏名・名称等に変更がある場合
住民票、戸籍謄本、登記簿謄本、登記簿抄本、その他変更の事実を証するもので自動車検査証の記載内容から現在に至るまでの変更の経緯を証明する書類が必要です。 - 所有者を変更する場合
現在の住所地を管轄する軽自動車検査協会で所有者の変更手続(検査証記入申請)と同時に一時返納届出手続を行います。 - 所有者を変更する場合
旧所有者の申請依頼書 様式1(PDF)(認印)
※事業用、貸渡自動車の場合、「事業用連絡書」を予め運輸支局に提出しておく必要があります。詳細はお問い合わせ下さい。
6.永久返納届出(滅失・用途の廃止)
軽自動車を滅失または用途を廃止した場合に行う手続です。使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会で手続を行う必要があります。
対応地域 | 料金 (税別) |
---|---|
足立、練馬(杉並)、品川(世田谷)、春日部(越谷) | 5,000円 |
多摩、大宮(川口)、所沢(川越)、野田(柏)、習志野 | 6,000円 |
八王子、千葉(成田) | 7,000円 |
転入返納・ナンバープレート・車検証の紛失の場合は代行手数料2,000円(税別)追加となります。 別途、送料が必要です。
- 自動車検査証(原本)
※紛失された方はその理由をメモ書きで結構ですのでお知らせ下さい。 - ナンバープレート
※紛失等により返納できないときは、使用者の車両番号標未処分理由書(PDF)が必要 - 所有者の申請依頼書 様式3(PDF)(認印)
- 使用済自動車引取証明書
「移動報告番号」及び「解体報告記録がなされた日」の連絡が来てからでないと手続きできません - 自動車の状況を確認する書面
- 自動車が滅失した時は役所等で罹災証明書の交付を受けて下さい
- 自動車の用途を廃止した時は用途廃止に関する申立書又は当該自動車の写真
- 住所・氏名・名称等に変更がある場合
住民票、戸籍謄本、登記簿謄本、登記簿抄本、その他変更の事実を証するもので自動車検査証の記載内容から現在に至るまでの変更の経緯を証明する書類が必要です。 - 所有者を変更する場合
現在の住所地を管轄する軽自動車検査協会で所有者の変更手続(検査証記入申請)と同時に一時返納届出手続を行います。 - 所有者を変更する場合
旧所有者の申請依頼書 様式1(PDF)(認印)
※事業用、貸渡自動車の場合、「事業用連絡書」を予め運輸支局に提出しておく必要があります。詳細はお問い合わせ下さい。
7.輸出予定届出証明書交付
軽自動車を輸出する場合、輸出予定届出手続を行い、輸出予定届出証明書の交付を受けて輸出手続を行います。また、輸出をする方と届出後の所有者が異なると輸出手続が出来ませんのでご注意下さい。その場合は所有者を輸出をする方へ変更した(検査証記入申請)後に輸出予定届出証明書交付手続を行います。(転入抹消)
対応地域 | 料金 (税別) |
---|---|
足立、練馬(杉並)、品川(世田谷)、春日部(越谷) | 5,000円 |
多摩、大宮(川口)、所沢(川越)、野田(柏)、習志野 | 6,000円 |
八王子、千葉(成田) | 7,000円 |
転入返納・ナンバープレート・車検証の紛失の場合は代行手数料2,000円(税別)追加となります。 別途、印紙代350円+送料が必要です。
- 自動車検査証(原本)
※紛失された方はその理由をメモ書きで結構ですのでお知らせ下さい。 - ナンバープレート
※紛失等により返納できないときは、使用者の車両番号標未処分理由書(PDF)が必要 - 所有者の申請依頼書 様式3(PDF)(認印)
- 輸出予定日(6ヶ月前から手続を行う事が出来ます)
- 住所・氏名・名称等に変更がある場合
住民票、戸籍謄本、登記簿謄本、登記簿抄本、その他変更の事実を証するもので自動車検査証の記載内容から現在に至るまでの変更の経緯を証明する書類が必要です。 - 所有者を変更する場合
旧所有者の申請依頼書 様式1(PDF)(認印)
※事業用、貸渡自動車の場合、「事業用連絡書」を予め運輸支局に提出しておく必要があります。詳細はお問い合わせ下さい。
8.輸出予定届出証明書返納届
輸出抹消仮登録証明書の交付を受けた自動車が輸出予定日を経過した場合、若しくは輸出を取り止めた場合に行う手続です。
対応地域 | 料金 (税別) |
---|---|
全国 | 3,000円 |
- 輸出予定届出証明書
- 所有者の申請依頼書 様式3(PDF)(認印)