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個人ユーザーの軽二輪の名義変更を代行

軽二輪の名義変更

東京都・埼玉県・千葉県の個人ユーザー様の軽二輪の名義変更を代行致します。お急ぎの案件も対応致しますのでお気軽にお問合せ下さい。

代行サービス案内
東京・埼玉・千葉の一般法人・個人ユーザー様からのご依頼を承っております。
03-5839-5857 (受付時間 平日9:00~18:00)

1.代行サービスの流れ(個人・一般法人)

  1. お電話又は代行依頼フォームからお申し込みの上、必要書類を郵送にてお送り下さい。

  2. 到着した書類を確認後に代行料金及び登録に必要な実費をお知らせ致しますので振込をお願い致します。

  3. 登録完了後、入金が確認出来ましたら書類を郵送致します。

2.中古新規登録の対応地域と料金

対応地域 料金
(税込)
足立、練馬(杉並)、品川(世田谷)、春日部(越谷) 7,000円
多摩、大宮(川口)、所沢(川越)、野田(柏)、習志野 8,000円
八王子、千葉(成田) 9,000円
新規登録案内

ナンバープレート代と返送料が含まれておりますが別途、重量税及び自賠責保険料が必要です。

中古新規登録に必要な費用
  1. 重量税
  2. (自家用) (事業用)
    4,900円 4,100円

    ※軽自動車届出済証返納証明書(自動車重量税用)がある場合は重量税は不要です。

  3. 自賠責保険料
  4. 12ヶ月 24ヶ月 36ヶ月
    7,100円 8,920円 10,710円

3.中古新規登録に必要な書類

  1. 譲渡人の認印を押印した譲渡証明書(PDF)
  2. 新所有者・新使用者の委任状(PDF)(認印を押印、OCR申請書に記名押印又は署名があれば不要)
  3. 自動車重量税納付書
  4. 自賠責保険証書(原本で有効期限のあるもの)
  5. 新使用者の住所を証する書面(発行後3ヶ月以内、写しで可)
  • 使用者が個人
  • 住民票・印鑑登録証明書・サイン証明書(大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたもの)
  • 使用者が法人
  • 商業登記簿謄本(抄本)又は登記事項証明書若しくは印鑑登録証明書、事業証明書又は営業証明書、課税証明書、公共料金の領収書
新使用者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合
  • 使用者が個人
  • 事業証明書又は営業証明書、課税証明書、公共料金の領収書、契約期間中の賃貸借契約書等
  • 使用者が法人
  • 商業登記簿謄本(抄本)又は登記事項証明書若しくは印鑑登録証明書、事業証明書又は営業証明書、課税証明書、公共料金の領収書、契約期間中の賃貸借契約書等
(いづれも発行後3ヶ月以内、写しで可)
側車付軽二輪自動車
  • 車両の前後及び側面・ハンドル・座席・運転席部分の側方解放確認が出来る写真や図面
自動車運送事業等の用に供する場合
  • 事業用自動車連絡書

4.名義変更・住所等変更の対応地域と料金

対応地域 料金
(税込)
足立、練馬(杉並)、品川(世田谷)、春日部(越谷) 7,000円
多摩、大宮(川口)、所沢(川越)、野田(柏)、習志野 8,000円
八王子、千葉(成田) 9,000円
名義変更・住所等変更案内

ナンバープレート代と返送料が含まれておりますが、自賠責保険の有効期限が切れている場合は加入が必要です。

名義変更・住所等変更に必要な費用
  • 自賠責保険料
  • 12ヶ月 24ヶ月 36ヶ月
    7,100円 8,920円 10,710円

5.名義変更・住所等変更に必要な書類

  1. 届出済証(原本)
  2. 譲渡人の認印を押印した譲渡証明書(PDF)(名義変更の場合のみ)
  3. 新所有者・新使用者の委任状(PDF)(認印を押印、OCR申請書に記名押印又は署名があれば不要)
  4. 車両番号が変更になる場合
    1. ナンバープレート
      ※紛失・盗難の場合は警察署へ届出を済ませた上で理由書(PDF)を提出(現所有者又は現使用者の認印を押印)
    2. 自賠責保険証書(原本で有効期限のあるもの)
  5. 新使用者の住所を証する書面(発行後3ヶ月以内、写しで可)
  • 使用者が個人
  • 住民票・印鑑登録証明書・サイン証明書(大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたもの)
  • 使用者が法人
  • 商業登記簿謄本(抄本)又は登記事項証明書若しくは印鑑登録証明書、事業証明書又は営業証明書、課税証明書、公共料金の領収書
新使用者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合
  • 使用者が個人
  • 事業証明書又は営業証明書、課税証明書、公共料金の領収書、契約期間中の賃貸借契約書等
  • 使用者が法人
  • 商業登記簿謄本(抄本)又は登記事項証明書若しくは印鑑登録証明書、事業証明書又は営業証明書、課税証明書、公共料金の領収書、契約期間中の賃貸借契約書等
(いづれも発行後3ヶ月以内、写しで可)
自動車運送事業等の用に供する場合
  • 事業用自動車連絡書

6.届出済証返納の対応地域と料金

対応地域 料金
(税別)
足立、練馬(杉並)、品川(世田谷)、大宮(川口)、春日部(越谷)、野田(柏) 7,000円
多摩、所沢(川越)、習志野 8,000円
八王子、千葉(成田) 9,000円
届出済証返納案内

転入返納及び届出済証又はナンバープレートの紛失の紛失があった場合でも追加料金は不要です。返送料は代行料金に含まれています。

7.届出済証返納に必要な書類

  1. 届出済証
    ※紛失の場合は現使用者の記名押印(認印)又は署名をした理由書(PDF)の提出(盗難の場合は警察署へ届出)が必要
  2. ナンバープレート
    ※紛失・盗難の場合は警察署へ届出を済ませた上で現使用者又は現所有者の記名押印(認印)又は署名をした理由書(PDF)の提出が必要
  3. 現使用者の委任状(PDF)(認印を押印、OCR申請書に記名押印又は署名があれば不要)
名義変更、住所・氏名・名称等の変更を伴う場合
  • 使用者が個人
  • 住民票・印鑑登録証明書・サイン証明書(大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたもの)
  • 使用者が法人
  • 商業登記簿謄本(抄本)又は登記事項証明書若しくは印鑑登録証明書、事業証明書又は営業証明書、課税証明書、公共料金の領収書
自動車運送事業等の用に供している場合
  • 事業用自動車連絡書
8.軽二輪の手続に必要な書類の記載例
(委任状)
委任状(認印)記載例
(譲渡証明書)
譲渡証明書(認印)記載例
(理由書)
理由書記載例
9.代行依頼フォーム
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名義変更
住所等変更
届出済証返納
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自賠責加入(12ヶ月)
自賠責加入(24ヶ月)
自賠責加入(36ヶ月)
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