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バイク販売店の小型二輪の新規登録・名義変更を代行

小型二輪の新規登録・名義変更

東京都・埼玉県・千葉県に納車予定のバイク販売店様の小型二輪の名義変更を代行致します。お急ぎの案件も対応致しますのでお気軽にお問合せ下さい。

代行サービス案内
全国のバイク販売店様からのご依頼を承っております。
03-5839-5857 (受付時間 平日9:00~18:00)

1.代行サービスの流れ(バイク販売店)

  1. お電話又は代行依頼フォームからお申し込みの上、必要書類を郵送にてお送り下さい。

  2. 到着した書類を確認後に代行料金及び登録に必要な実費をお知らせ致します。

  3. 登録が完了しましたら速やかに書類を発送致します。書類到着後、1週間以内に代金のお振込をお願い致します。

2.小型二輪の新規登録

対応地域 料金
(税別)
足立、練馬(杉並)、品川(世田谷)、春日部(越谷) 5,000円
多摩、大宮(川口)、所沢(川越)、野田(柏)、習志野 6,000円
八王子、千葉(成田) 7,000円
小型二輪の新規登録案内

掲載されていない地域でもお気軽にご相談下さい。

小型二輪の新規登録に必要な費用
  1. 重量税
  2. 3年 2年 1年
    自家用 5,700円 3,800円
    (13年経過は4,600円)
    (18年経過は5,000円)
    1,900円
    事業用 4,500円 3,000円
    (13年経過は3,200円)
    (18年経過は3,400円)
  3. 自賠責保険料
  4. 24ヶ月 25ヶ月 36ヶ月 37ヶ月
    8,760円 8,910円 10,490円 10,630円
  5. ナンバープレート(東京・神奈川 530円、埼玉・千葉 550円)
  6. 送料(返送用の伝票又は封筒等を同封して頂ける場合は不要です。)

3.小型二輪の新規登録に必要な書類

新車(型式指定)
  1. 完成検査終了証(有効期間のあるもの)
    有効期間が過ぎている場合は合格印のある自動車検査票又は有効な自動車予備検査証も併せて必要
  2. 譲渡人の認印を押印した譲渡証明書(PDF)
  3. 新所有者・新使用者の委任状(PDF)(認印を押印、申請書に記名押印又は署名があれば不要)
  4. 自動車重量税納付書
  5. 自賠責保険証書(原本で有効期限のあるもの)
  6. 新使用者の住所を証する書面(発行後3ヶ月以内、写しで可)
  • 使用者が個人
  • 住民票・印鑑登録証明書・サイン証明書(大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたもの)
  • 使用者が法人
  • 商業登記簿謄本(抄本)又は登記事項証明書若しくは印鑑登録証明書、事業証明書又は営業証明書、課税証明書、公共料金の領収書
新車(型式指定以外)
  1. 合格印のある自動車検査票又は予備検査証(有効期間のあるもの)輸入車の場合は自動車通関証明書等(排出ガス検査終了証の写し・輸入自動車特別取扱届出済書の写し・輸入自動車等の打刻届出書)も併せて必要
  2. 譲渡人の認印を押印した譲渡証明書(PDF)
  3. 新所有者・新使用者の委任状(PDF)(認印を押印、申請書に記名押印又は署名があれば不要)
  4. 自動車重量税納付書
  5. 自賠責保険証書(原本で有効期限のあるもの)
  6. 新使用者の住所を証する書面(発行後3ヶ月以内、写しで可)
  • 使用者が個人
  • 住民票・印鑑登録証明書・サイン証明書(大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたもの)
  • 使用者が法人
  • 商業登記簿謄本(抄本)又は登記事項証明書若しくは印鑑登録証明書、事業証明書又は営業証明書、課税証明書、公共料金の領収書
中古新規
  1. 合格印のある自動車検査票又は予備検査証(有効期間のあるもの)又は保安基準適合証(有効期間のあるもの)
  2. 譲渡人の認印を押印した譲渡証明書(PDF)
  3. 新所有者・新使用者の委任状(PDF)(認印を押印、申請書に記名押印又は署名があれば不要)
  4. 自動車検査証返納証明書
  5. 自動車重量税納付書
  6. 自賠責保険証書(原本で有効期限のあるもの)
  7. 新使用者の住所を証する書面(発行後3ヶ月以内、写しで可)
  • 使用者が個人
  • 住民票・印鑑登録証明書・サイン証明書(大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたもの)
  • 使用者が法人
  • 商業登記簿謄本(抄本)又は登記事項証明書若しくは印鑑登録証明書、事業証明書又は営業証明書、課税証明書、公共料金の領収書
新使用者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合
  • 使用者が個人
  • 事業証明書又は営業証明書、課税証明書、公共料金の領収書、契約期間中の賃貸借契約書等
  • 使用者が法人
  • 商業登記簿謄本(抄本)又は登記事項証明書若しくは印鑑登録証明書、事業証明書又は営業証明書、課税証明書、公共料金の領収書、契約期間中の賃貸借契約書等
(いづれも発行後3ヶ月以内、写しで可)
自動車運送事業等の用に供する場合
  • 事業用自動車連絡書

4.小型二輪の名義変更

対応地域 料金
(税別)
足立、練馬(杉並)、品川(世田谷)、春日部(越谷) 5,000円
多摩、大宮(川口)、所沢(川越)、野田(柏)、習志野 6,000円
八王子、千葉(成田) 7,000円
小型二輪の名義変更案内

掲載されていない地域でもお気軽にご相談下さい。

小型二輪の名義変更に必要な費用
  1. ナンバープレート(東京 530円、埼玉・千葉 550円)
  2. 送料(返送用の伝票又は封筒等を同封して頂ける場合は不要です。)
  3. 標章の再交付が必要な場合は印紙代300円が必要です。

5.小型二輪の名義変更に必要な書類

  1. 車検証(原本)
  2. 譲渡人の認印を押印した譲渡証明書(PDF)
  3. 新所有者・新使用者の委任状(PDF)(認印を押印、OCR申請書に記名押印又は署名があれば不要)
  4. 車両番号が変更になる場合はナンバープレート
    ※紛失・盗難の場合は警察署へ届出を済ませた上で理由書(PDF)を提出(現所有者又は現使用者の認印を押印)
  5. 新使用者の住所を証する書面(発行後3ヶ月以内、写しで可)
  • 使用者が個人
  • 住民票・印鑑登録証明書・サイン証明書(大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたもの)
  • 使用者が法人
  • 商業登記簿謄本(抄本)又は登記事項証明書若しくは印鑑登録証明書、事業証明書又は営業証明書、課税証明書、公共料金の領収書
新使用者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合
  • 使用者が個人
  • 事業証明書又は営業証明書、課税証明書、公共料金の領収書、契約期間中の賃貸借契約書等
  • 使用者が法人
  • 商業登記簿謄本(抄本)又は登記事項証明書若しくは印鑑登録証明書、事業証明書又は営業証明書、課税証明書、公共料金の領収書、契約期間中の賃貸借契約書等
(いづれも発行後3ヶ月以内、写しで可)
自動車運送事業等の用に供する場合
  • 事業用自動車連絡書

6.小型二輪の検査証返納

対応地域 料金
(税別)
足立、練馬(杉並)、品川(世田谷)、春日部(越谷) 5,000円
多摩、大宮(川口)、所沢(川越)、野田(柏)、習志野 6,000円
八王子、千葉(成田) 7,000円
小型二輪の検査証返納案内

掲載されていない地域でもお気軽にご相談下さい。

小型二輪の検査証返納に必要な費用
  1. 転入抹消及び自動車検査証またはナンバープレートの紛失の紛失があった場合は代行手数料2,000円(税別)追加となります。
  2. 送料(返送用の伝票又は封筒等を同封して頂ける場合は不要です。)

7.小型二輪の検査証返納に必要な書類

  1. 車検証
    ※紛失の場合は現使用者の記名押印(認印)又は署名をした理由書(PDF)の提出(盗難の場合は警察署へ届出)が必要
  2. ナンバープレート
    ※紛失・盗難の場合は警察署へ届出を済ませた上で現使用者又は現所有者の記名押印(認印)又は署名をした理由書(PDF)の提出が必要
  3. 現使用者の委任状(PDF)(認印を押印、OCR申請書に記名押印又は署名があれば不要)
名義変更、住所・氏名・名称等の変更を伴う場合
  • 使用者が個人
  • 住民票・印鑑登録証明書・サイン証明書(大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたもの)
  • 使用者が法人
  • 商業登記簿謄本(抄本)又は登記事項証明書若しくは印鑑登録証明書、事業証明書又は営業証明書、課税証明書、公共料金の領収書
自動車運送事業等の用に供している場合
  • 事業用自動車連絡書
8.小型二輪の手続に必要な書類の記載例
(委任状)
委任状(認印)記載例
(譲渡証明書)
譲渡証明書(認印)記載例
(理由書)
理由書記載例
9.代行依頼フォーム
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登録種別
新規登録
名義変更
検査証返納
登録予定地
オプション
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